11AM12第11回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第11回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師の資格要件で欠格事由でないのはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

免許の欠格事由として法に定められている事項を確認する問題です。どの範囲が該当するかを整理します。

解説

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律では、免許を与えないことがある場合として、心身の障害により業務を適正に行うことができない者、麻薬、大麻またはあへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関して犯罪または不正の行為があった者などが定められていました。
軽犯罪法違反という区分そのものは、これらの欠格事由として名指しで挙げられているものではありません。したがって欠格事由でないのは4です。ただし、その行為に対して罰金以上の刑が科された場合には、罰金以上の刑に処せられた者として判断されることになります。

選択肢の確認

  • 1.麻薬中毒者:誤り(欠格事由にあたる)。法に明記されています。
  • 2.罰金以上の刑に処せられた者:誤り(欠格事由にあたる)。法に明記されています。
  • 3.業務に関して不正の行為があった者:誤り(欠格事由にあたる)。法に明記されています。
  • 4.軽犯罪法違反者:正しい(欠格事由でない)。名指しの規定ではなく、これが答えです。

覚えるポイント

  • 欠格事由は絶対的なものと相対的なものに分けて理解する。
  • 麻薬、大麻、あへんの中毒は明記された事由。
  • 免許取消しや業務停止といった行政処分の対象も法に定められている。
11AM1111AM13
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