29AM12|第29回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第29回午前(科目未分類)
あはき法で、施術所を廃止した場合、必要な届け出の期間はどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
施術所に関する届出の期限を問う問題です。
解説
施術所を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。したがって答えは3です。
開設した場合や届出事項に変更が生じた場合も、同じく10日以内の届出が求められます。
選択肢の確認
- 1.廃止する日の7日前まで:誤り。事前の届出ではありません。
- 2.廃止する日の前日まで:誤り。事前の届出ではありません。
- 3.廃止した日から10日以内:正しい。定められた期間で、これが答えです。
- 4.廃止した日から30日以内:誤り。10日以内です。
覚えるポイント
- 開設、変更、休止、廃止、再開はいずれも10日以内。
- 届出先は都道府県知事。
- 届出を怠ると罰金の対象となる。