31AM13|第31回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第31回午前(科目未分類)
あはき法で、都道府県知事が衛生上害を生ずるおそれがあると認め、その業務に関する必要な指示に施術者が違反した場合の罰則はどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
都道府県知事の指示に従わなかった場合の罰則を問う問題です。
解説
衛生上害を生ずるおそれがあると認められた場合の必要な指示に違反したときは、30万円以下の罰金に処せられます。したがって答えは3です。
免許の取消しや業務の停止は、欠格事由に該当した場合などの行政処分です。
選択肢の確認
- 1.免許の取消し:誤り。この違反に対する罰則ではありません。
- 2.50万円以下の罰金:誤り。定められた額ではありません。
- 3.30万円以下の罰金:正しい。定められた罰則で、これが答えです。
- 4.期間を定めた業務の停止:誤り。行政処分にあたります。
覚えるポイント
- 届出義務違反や立入検査の拒否も30万円以下の罰金。
- 指示を行うのは都道府県知事。
- 免許の取消しは欠格事由などによる。