32AM14|第32回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
衛生・公衆衛生・関係法規関係法規保健医療福祉関連法規
地域保健法で、都道府県が設置すると定められているのはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、地域保健法における保健所の設置主体を確認します。
地域保健では、保健所と市町村保健センターの違いがよく問われます。
解説
地域保健法では、都道府県が保健所を設置すると定められています。
保健所は、地域における公衆衛生の広域的・専門的な拠点です。感染症対策、母子保健、精神保健、食品衛生、環境衛生などに関わります。
市町村保健センターは、住民に身近な保健サービスの場として位置づけられます。
ひっかけポイント
保健所は都道府県などが設置する広域的・専門的機関、保健センターは市町村の住民に身近な機関として整理します。
選択肢の確認
1.保健所
正しい。
地域保健法では、都道府県が保健所を設置すると定められています。地域保健の中心的な行政機関です。
2.地域医療支援病院
誤り。
地域医療支援病院は、医療法に基づく病院の類型です。地域保健法で都道府県が設置すると定められるものではありません。
3.保健センター
誤り。
保健センターは、市町村における住民に身近な保健活動の拠点として位置づけられます。都道府県が設置すると定められる保健所とは異なります。
4.特定機能病院
誤り。
特定機能病院は、高度医療の提供などを担う病院の類型です。地域保健法で都道府県が設置すると定めるものではありません。
覚えるポイント
- 地域保健法で押さえる中心は保健所です。
- 保健所は広域的・専門的な公衆衛生活動を担います。
- 保健所と保健センターを混同しないようにします。