第49回

49G14|第49回 理容師国家試験 過去問

室内の照度と照明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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正解2

正答

2

この問題のポイント

照度の単位と、理容所に求められる明るさの基準が問われています。

解説

照度は明るさを表す量で、単位はルクス(lx)です。

理容所及び美容所における衛生管理要領では、作業中の作業面の照度は100ルクス以上が必要とされ、300ルクス以上が望ましいとされています。

一般的な室内で日常生活に支障がない照度は、少なくとも100ルクス程度が一つの目安です。20〜30ルクスは薄暗く、細かな作業には不十分です。

照度が不適当だと、近視、眼精疲労、頭痛、作業効率の低下などを起こすことがあります。

照明には、作業場所だけを明るくする局所照明と、部屋全体を明るくする全般照明があります。

単位・数値のポイント
理容所の作業面は「100ルクス以上必要、300ルクス以上が望ましい」。
数字を1桁小さくした選択肢に注意します。

選択肢の確認

1.室内の照度が不適当な場合は、近視、眼精疲労、頭痛、作業効率の低下などを起こすことがある。
記述としては正しい。
不適切な照度による健康影響として適切です。

2.一般に日常生活に不自由のない明るさは、20〜30ルクス程度である。
正答。記述としては誤り。
20〜30ルクスは一般的な室内生活の照度としては低すぎ、細かな作業にも不十分です。

3.理容所及び美容所における衛生管理要領では、作業中の作業面の照度が300ルクス以上であることが望ましいとされている。
記述としては正しい。
衛生管理要領の目安として適切です。

4.作業場所だけを明るくする局所照明と、部屋全体を明るくする全般照明とがある。
記述としては正しい。
照明の分類として適切です。

覚えるポイント

  • 照度の単位はルクス。
  • 理容所の作業面は100ルクス以上必要、300ルクス以上が望ましい。
  • 照明には局所照明と全般照明がある。

掲載内容は受験学習用に編集しています。正式な正答・採点上の取扱いは、各試験実施機関の発表を優先してください。情報の確認方法と訂正窓口は編集方針に掲載しています。本サービスは診断・治療・臨床判断を目的とするものではありません。

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