Y2025M10E1Q18|第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、作業環境測定とその結果の評価が問われています。A測定とB測定の意味、管理区分の決め方がポイントです。
解説
A測定は単位作業場所全体の有害物質の濃度の広がりをみる測定、B測定は発散源の近くなど高濃度になりやすい場所をみる測定です。
A測定の第二評価値が管理濃度を超えている場合は、その場所の平均的な状態が悪いと判断され、B測定の結果に関係なく第三管理区分になります。これが正しい記述です。
作業環境管理のポイント
第三管理区分は最も悪い区分です。直ちに原因を調べ、設備や作業方法の改善、保護具の使用などで作業環境を改善し、再測定で効果を確認します。
選択肢の確認
1.A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
正しい。
A測定の第二評価値が管理濃度を超えていれば、B測定の結果に関係なく第三管理区分になります。
2.A測定における測定点の高さの範囲は、床上100cm 以上150cm 以下である。
誤り。
A測定の測定点の高さは、床上50cm 以上150cm 以下です。
3.A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。
誤り。
これはB測定の説明です。A測定は単位作業場所全体の濃度分布を知るための測定です。
4.評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。
誤り。
管理濃度は作業環境の状態を評価するための指標であり、個々の労働者のばく露限界を示すものではありません。
5.B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
誤り。
B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合に、A測定の結果に関係なく第三管理区分になります。単に管理濃度を超えただけでは決まりません。
覚えるポイント
- A測定は場所全体の濃度分布、B測定は発散源近くの高濃度を測ります。
- A測定の第二評価値が管理濃度を超えると、B測定に関係なく第三管理区分です。
- B測定値が管理濃度の1.5倍を超えると、A測定に関係なく第三管理区分です。
- A測定の測定点の高さは床上50cm 以上150cm 以下です。