32AM14|第32回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規あはき法・保健医療法規施術所構造設備・広告・届出期限・名称
施術所の名称を付ける際に留意しなければならない法律はどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、施術所の名称を付ける際に関係する法律を選びます。
施術所の名称では、病院や診療所などと誤認される名称を避ける必要があり、医療法への留意が必要です。
解説
医療法では、病院、診療所、助産所などの医療提供施設に関する規定があります。
あはき施術所は医療法上の病院や診療所ではありません。そのため、施術所の名称に「病院」「診療所」「クリニック」など、医療機関と誤認されるような表現を用いないよう注意する必要があります。
施術所の名称を付ける際に留意すべき法律としては、医療法が最も適切です。
ひっかけポイント
あはき法だけでなく、医療機関と誤認されない名称かどうかという観点では医療法に注意します。
選択肢の確認
1.医療法
正しい。
施術所の名称が病院や診療所などの医療機関と誤認されないように、医療法に留意する必要があります。
2.医師法
誤り。
医師法は医師の免許や業務に関する法律です。施術所の名称に関して最も直接的に留意する法律ではありません。
3.地域保健法
誤り。
地域保健法は保健所や市町村保健センターなど地域保健体制に関係します。施術所名称の問題としては医療法が適切です。
4.健康増進法
誤り。
健康増進法は国民の健康増進、受動喫煙対策などに関係します。施術所の名称に関する法律としては不適切です。
覚えるポイント
- 施術所の名称では医療機関との誤認を避けます。
- 「病院」「診療所」「クリニック」などの表現には注意します。
- 名称に関して留意すべき法律は医療法です。
- あはき法と医療法の関係も整理して覚えます。