33AM11第33回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規あはき法・保健医療法規免許返納・施術所基準・知事指示・医療機器法

あはき法で、免許の取消処分を受けたときに5日以内に行わなければならないのはどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

この問題では、あはき法における免許取消処分後の手続きが問われています。

免許の取消処分を受けた場合は、定められた期間内に免許証を返納する必要があります。

解説

あはき法では、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の免許について、取消処分を受けた場合の手続きが定められています。

免許の取消処分を受けたときは、5日以内に免許証を返納しなければなりません。免許証は資格を証明する公的な書類であり、免許が取り消された後に保持し続けることはできません。

免許証再交付の申請は紛失などの場合に行う手続きです。名簿登録の消除申請や施術所休止の届出とは目的が異なります。

ひっかけポイント
「取消処分」と「再交付」や「施術所届出」を混同しないようにします。取消後は免許証の返納です。

選択肢の確認

1.免許証再交付の申請
誤り。
免許証再交付は、免許証を紛失・破損した場合などに行う手続きです。免許取消処分を受けたときの手続きではありません。

2.免許証の返納
正しい。
免許の取消処分を受けた場合、5日以内に免許証を返納しなければなりません。法規上の重要事項です。

3.名簿登録の消除申請
誤り。
名簿登録の消除に関する手続きはありますが、免許取消処分を受けたときに5日以内に行うものとして問われているのは免許証の返納です。

4.施術所休止の届出
誤り。
施術所休止の届出は、施術所の業務を休止する場合の手続きです。免許取消処分後の5日以内の手続きではありません。

覚えるポイント

  • 免許取消処分を受けたら5日以内に免許証を返納します。
  • 再交付は紛失・破損などの場合の手続きです。
  • 施術所の開設・休止・廃止届と免許手続きは区別します。
  • 法規問題では、期限と手続き内容をセットで覚えます。

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