33AM3第33回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規医療制度・医療倫理医学研究倫理・国民医療費・公費医療・パターナリズム

公費医療の対象とならないのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

この問題は「公費医療の対象とならないもの」を選ぶ問題です。

公費医療は、国や地方公共団体が法律に基づいて医療費を負担する制度です。社会保険による給付とは区別します。

解説

生活保護法による医療扶助、母子保健法による養育医療、精神保健福祉法による措置入院は、いずれも公費負担医療として扱われます。

一方、労働者災害補償保険法による療養は、業務上の災害や通勤災害に対する労災保険による給付です。これは公費医療ではなく、労働保険制度による補償として整理します。

ひっかけポイント
公的な制度であっても、すべてが公費医療ではありません。労災保険は公費医療ではなく、労働者災害補償保険による給付です。

選択肢の確認

1.生活保護法による医療扶助
対象となります。
生活保護法による医療扶助は、生活困窮者に必要な医療を保障する公費負担医療です。公費医療の対象です。

2.母子保健法による養育医療
対象となります。
養育医療は、未熟児などに対する医療給付として公費負担の対象になります。公費医療として整理します。

3.労働者災害補償保険法による療養
正答。対象となりません。
労働者災害補償保険法による療養は、業務災害や通勤災害に対する労災保険の給付です。公費医療の対象としては扱いません。

4.精神保健福祉法による措置入院
対象となります。
措置入院は、精神保健福祉法に基づく入院で、公費負担医療の対象になります。

覚えるポイント

  • 公費医療は法律に基づき国や自治体が医療費を負担する制度です。
  • 生活保護法の医療扶助は公費医療です。
  • 母子保健法の養育医療は公費医療です。
  • 精神保健福祉法の措置入院は公費医療です。
  • 労災保険による療養は公費医療ではありません。

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