33AM7|第33回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規感染症対策・産業衛生COVID-19・作業管理・手指消毒
現在の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置付けはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが問われています。
COVID-19は、感染症法上、5類感染症として扱われます。
解説
新型コロナウイルス感染症は、流行初期には指定感染症や新型インフルエンザ等感染症として扱われていましたが、その後、感染症法上の位置付けが変更されました。
現在の位置付けとしては、季節性インフルエンザなどと同じく5類感染症です。
感染症法上の分類は、届出、入院勧告、就業制限、公費負担、医療提供体制などに関係します。試験では、感染症名と分類を対応させて覚えることが重要です。
ひっかけポイント
COVID-19は制度変更があった感染症です。過去の分類である指定感染症や新型インフルエンザ等感染症と混同しないようにします。
選択肢の確認
1.5類感染症
正しい。
現在の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けは5類感染症です。正答です。
2.新型インフルエンザ等感染症
誤り。
COVID-19は以前この分類で扱われていた時期がありますが、現在の位置付けとしては5類感染症です。
3.指定感染症
誤り。
指定感染症は、新たに発生した感染症に対して一時的に指定する分類です。COVID-19の現在の位置付けではありません。
4.新感染症
誤り。
新感染症は、既知の感染症と明らかに異なり、重篤でまん延のおそれがあるものを想定した分類です。COVID-19の現在の分類としては5類感染症です。
覚えるポイント
- COVID-19の現在の感染症法上の位置付けは5類感染症です。
- 以前の分類と現在の分類を混同しないようにします。
- 感染症分類は、届出や医療提供体制に関係します。
- 5類感染症には季節性インフルエンザなども含まれます。