10AM14|第10回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第10回午前(科目未分類)
あん摩マッサージ指圧師の免許取消しに該当しないのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
免許の取消し(免許が効力を失う場合を含む)と、行政処分の事由を区別する問題です。病気にかかったこと自体が直ちに免許取消しになるかを考えます。
解説
あん摩マツサージ指圧師の免許は、本人の申請による取消し、行政庁の職権による取消し、免許を受けた者の死亡や失踪の宣告による効力の消滅といった場面で失われます。行政処分としての取消しは、法律に定める欠格事由に該当した場合や、業務に関して重大な違反があった場合に検討されます。
一方、重篤な疾患に罹患したというだけでは、免許取消しの事由には該当しません。心身の障害により業務を適正に行えない状態が問題になる場合はありますが、病名や重症度だけで一律に取り消されるものではありません。したがって該当しないのは4です。
選択肢の確認
- 1.自発的意志による申請の場合:誤り(該当する)。本人の申請による免許の取消しは認められています。
- 2.厚生労働大臣の職権による場合:誤り(該当する)。行政処分としての取消しがあります。
- 3.失踪を宣告された場合:誤り(該当する)。死亡や失踪の宣告により免許は効力を失います。
- 4.重篤な疾患に罹患した場合:正しい(該当しない)。疾患に罹患したこと自体は取消し事由ではないため、これが答えです。
覚えるポイント
- 免許取消しには、本人の申請によるものと行政処分によるものがある。
- 死亡や失踪の宣告があると免許は効力を失い、届出が必要になる。
- 病気になったこと自体は免許取消しの理由にならない。