28AM12第28回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第28回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で施術者が業務停止処分の対象となるのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

あはき法に定める免許の取消しや業務停止の対象を問う問題です。

解説

あはき法では、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者は免許の相対的欠格事由とされ、免許の取消しや期間を定めた業務の停止の対象となります。したがって答えは3です。
運転免許の停止、アルコール依存症での入院、民事裁判で損害賠償を請求されたことは、これらの処分の要件として定められていません。

選択肢の確認

  • 1.運転免許の停止処分を受けた場合:誤り。要件ではありません。
  • 2.アルコール依存症で入院した場合:誤り。要件ではありません。
  • 3.大麻中毒と診断された場合:正しい。処分の対象で、これが答えです。
  • 4.民事裁判で損害賠償を請求された場合:誤り。要件ではありません。

覚えるポイント

  • 相対的欠格事由には麻薬、大麻、あへんの中毒がある。
  • 処分は免許の取消しか期間を定めた業務停止。
  • 罰金以上の刑に処せられた場合も対象となる。
28AM1128AM13
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