28AM12|第28回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第28回午前(科目未分類)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で施術者が業務停止処分の対象となるのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
あはき法に定める免許の取消しや業務停止の対象を問う問題です。
解説
あはき法では、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者は免許の相対的欠格事由とされ、免許の取消しや期間を定めた業務の停止の対象となります。したがって答えは3です。
運転免許の停止、アルコール依存症での入院、民事裁判で損害賠償を請求されたことは、これらの処分の要件として定められていません。
選択肢の確認
- 1.運転免許の停止処分を受けた場合:誤り。要件ではありません。
- 2.アルコール依存症で入院した場合:誤り。要件ではありません。
- 3.大麻中毒と診断された場合:正しい。処分の対象で、これが答えです。
- 4.民事裁判で損害賠償を請求された場合:誤り。要件ではありません。
覚えるポイント
- 相対的欠格事由には麻薬、大麻、あへんの中毒がある。
- 処分は免許の取消しか期間を定めた業務停止。
- 罰金以上の刑に処せられた場合も対象となる。