28AM13|第28回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第28回午前(科目未分類)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができるのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
あはき法に定める監督権限の所在を問う問題です。
解説
あはき法では、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、都道府県知事が施術者に対して業務に関して必要な指示をすることができると定められています。したがって答えは3です。
なお、保健所を設置する市や特別区では、その長がこの権限を行うこととされています。
選択肢の確認
- 1.厚生労働大臣:誤り。この権限は定められていません。
- 2.地方厚生局長:誤り。この権限は定められていません。
- 3.都道府県知事:正しい。指示ができ、これが答えです。
- 4.保健所長:誤り。法に定める者ではありません。
覚えるポイント
- 施術所の届出先も都道府県知事。
- 施術所への立入検査も都道府県知事が行う。
- 免許は厚生労働大臣が与える。