3AM12|第3回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第3回午前(科目未分類)
施術所に関して広告できない内容はどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
施術所が広告できる事項の範囲を問う、出題当時の関係法規問題です。客観的な連絡事項と、施術内容・方法の宣伝を区別します。
解説
出題当時の規定では、施術者の氏名、施術所の所在地や電話番号、施術日など、患者が利用するために必要な客観的事項は一定の範囲で広告できました。一方、具体的な施術の方法を広告することは認められていない事項とされるため、正答は3です。
広告規制は改正や通知で扱いが変わることがあります。この問題では、問題当時の制度と公式正答を優先し、誇大広告や治療効果を保証する表示が許されないという基本姿勢も押さえます。
選択肢の確認
- 1.電話番号:誤り。電話番号は施術所への連絡に必要な客観的事項として広告可能とされます。
- 2.施術者の氏名:誤り。施術者の氏名は広告可能な事項に含まれます。
- 3.施術の方法(正答):正しい選択。具体的な施術の方法は、出題当時の規定では広告できない事項です。
- 4.施術日:誤り。施術日は、利用者に必要な案内事項として広告可能とされます。
覚えるポイント
- 広告できる事項は法令で限定される。
- 氏名・電話番号・施術日は客観的案内事項。
- 施術方法や効果の誇張は避ける。