6AM15|第6回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第6回午前(科目未分類)
施術者が業務停止処分を受ける事由はどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
業務停止処分と、能力制限・刑罰・軽微な違反を区別する法規問題です。問題当時の法令と登録正答を基準に判断します。
解説
業務停止は、免許を保持したまま一定期間業務を行えなくする行政処分です。この設問では、施術者としての適格性を著しく欠く「素行が著しく不良である者」が処分事由として問われています。旧民法上の禁治産者という身分、罰金刑一般、交通違反一般を、それだけで自動的に業務停止事由とすることはできません。
選択肢の確認
- 1.素行が著しく不良である者:正答。出題当時の法令上、素行が著しく不良で施術者として不適当と判断されることは、業務停止処分の事由となり得ます。
- 2.禁治産者:誤答。禁治産者は旧制度上の能力に関する区分であり、本問で問われる業務停止事由とは区別されます。
- 3.罰金以上の刑に処せられた者:誤答。罰金以上の刑に処せられたという事実だけを一律に業務停止とする表現は広すぎます。
- 4.交通違反を犯した者:誤答。交通違反を犯したことだけで、当然に施術業務の停止処分となるわけではありません。
覚えるポイント
- 業務停止と免許取消しは異なる。
- 法規問題は出題当時の制度で判断する。
- 「一律に」「当然に」とする選択肢に注意する。