47G4|第47回 理容師国家試験 過去問
理容所の開設に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
理容所の開設資格、条例による衛生措置、行政処分と刑罰、重複開設を整理する問題です。
解説
理容所の開設者は理容師に限られず、国内に住民票のある外国人も所定の届出をすれば開設者になれる場合があります。衛生措置は理容師法と施行規則に加え、地域の実情に応じて条例でも定められます。
開設者が衛生措置を怠った場合は、理容所に対する閉鎖命令の対象となり得ます。その違反自体に直ちに30万円以下の罰金が科されるという規定ではありません。重複開設は、施術者全員が理容師・美容師双方の免許を持つなどの要件を満たす場合に認められることがあります。
選択肢の確認
1.国内に住民票がある外国人は、理容所の開設者になれる場合がある。
記述としては正しい。
理容所の開設者に理容師免許や日本国籍は必須ではなく、所定の要件を満たす外国人も開設できます。
2.理容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置については、都道府県等の条例でも定められている。
記述としては正しい。
理容所の衛生上必要な措置は、法律・省令のほか都道府県等の条例でも定められます。
3.理容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置を怠ったときは、そのことにより30万円以下の罰金に処せられる。
正答。記述としては誤り。
衛生措置違反は閉鎖命令の対象となり得ますが、その行為だけで直ちに30万円以下の罰金となるわけではありません。
4.施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有するときは、同一の場所で理容所及び美容所の重複開設が認められる場合がある。
記述としては正しい。
施術者全員が両方の資格を持つなど所定の条件を満たせば、同一場所での重複開設が認められる場合があります。
覚えるポイント
- 開設者と施術者の資格要件を分ける。
- 衛生措置は条例でも定められる。
- 衛生措置違反はまず閉鎖命令の対象で、直ちに罰金とは限らない。