48G3第48回 理容師国家試験 過去問

関係法規・制度及び運営管理理容所の開設・衛生措置

理容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

理容所を開設できる者、届出が必要となる営業、届出事項と添付書類を整理します。

解説

理容所の開設者自身に理容師免許は必須ではありません。ただし、理容を業として行う施設は、福利厚生目的であっても理容所として開設届が必要です。届出には理容師だけでなく理容師以外の従業者も含めた氏名などを記載します。また、業務に従事する理容師について、結核や皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾病の有無を示す医師の診断書を添付します。

選択肢の確認

1.理容所の開設者は、理容師の免許を有する者でなければならない。
誤り。
理容所の開設者は理容師でなくてもよく、法人も開設できます。実際に理容の業務を行う者には理容師免許が必要です。

2.会社の福利厚生のための理容所については、業として行う場合であっても開設の届出は不要である。
誤り。
会社の福利厚生目的でも、反復継続して理容を業として行うなら理容所に当たり、開設の届出と使用前の検査確認が必要です。

3.理容所の開設の届出事項には、理容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。
誤り。
開設届には、理容師かどうかを問わず、その理容所に従事する者の氏名などを記載する必要があります。

4.理容所の開設届には、業務に従事する理容師について、指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。
正しい。
業務に従事する理容師について、指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を開設届に添付します。

覚えるポイント

  • 開設者は理容師でなくてもよいが、理容の施術者には免許が必要。
  • 福利厚生目的でも理容を業として行えば届出が必要。
  • 従事理容師には指定疾病に関する医師の診断書を添える。

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