48G2|第48回 理容師国家試験 過去問
理容師に対する行政処分と罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
業務停止、免許取消し、罰金を、違反行為ごとに結び付ける問題です。
解説
行政処分と刑事罰は別の仕組みです。伝染性疾病により就業が公衆衛生上不適当な場合は業務停止、精神機能の障害により業務を適正に行えない場合は免許取消しとなることがあります。業務停止命令に違反した場合、理容師法が定める直接の行政処分は免許取消しです。免許取消し後に理容を業とすれば、免許を受けずに理容を業としたことになり、罰金の対象となり得ます。
選択肢の確認
1.理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、業務停止処分となることがある。
正しい。
伝染性疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められた理容師には、業務停止を命じることができます。
2.理容師が業務停止処分に違反したときは、そのことにより罰金に処されることがある。
誤りで、これが正答。
業務停止処分への違反について規定される処分は免許取消しであり、この違反そのものを理由に直ちに罰金とする記述ではありません。
3.理容師が精神の機能の障害により業務を適正に行うことができないときは、免許を取り消されることがある。
正しい。
精神の機能の障害によって理容師の業務を適正に行えない場合、厚生労働大臣は免許を取り消すことがあります。
4.理容師が免許の取消処分後においても、引き続き、理容の業務を行ったときは、罰金に処されることがある。
正しい。
取消し後は理容師免許を持たないため、理容を業とすれば無免許営業となり、罰金の対象になることがあります。
覚えるポイント
- 伝染性疾病で就業不適当=業務停止。
- 業務停止命令違反=免許取消しの対象。
- 免許取消し後の営業=無免許営業として罰則の対象。