45G4|第45回 理容師国家試験 過去問
次のうち、理容師の業務停止処分の対象として誤っているものはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
理容師本人に対する業務停止処分の対象を見分ける問題です。
解説
理容師が衛生上必要な措置に違反した場合、正当な例外なく理容所以外で理容をした場合、または伝染性疾病により就業が公衆衛生上不適当な場合には、業務停止の対象となります。
免許証の破損・汚損・紛失は、書換えや再交付の手続に関係する事柄であり、それ自体は業務停止事由ではありません。
法令のポイント
業務停止は理容師の業務上・衛生上の問題に対する処分です。証書の紛失とは分けます。
選択肢の確認
1.理容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、理容所以外の場所で理容の業をした場合
業務停止の対象です。
理容所以外で業を行えるのは、疾病で来店できない者への施術など法令・条例上の例外に限られます。例外に当たらない出張理容は処分対象です。
2.免許証を破り、汚し、又は紛失した場合
正答。業務停止の対象ではありません。
免許証の破損・汚損・紛失は再交付等の手続の対象ですが、理容師の業務停止事由ではありません。
3.理容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合
業務停止の対象です。
皮膚に接する器具の客ごとの消毒など、理容師に義務付けられた衛生措置に違反すると業務停止の対象になります。
4.伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
業務停止の対象です。
伝染性疾病にかかり、就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は業務停止を命じられることがあります。
覚えるポイント
- 業務停止処分の対象は理容師。
- 無断の出張理容、衛生措置違反、公衆衛生上不適当な就業が対象。
- 免許証の紛失は再交付の問題で、業務停止事由ではない。