46G3|第46回 理容師国家試験 過去問
次のうち、理容師の免許取消処分の対象となるものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
免許取消処分と業務停止処分の対象を見分ける問題です。
解説
理容師が衛生措置に違反した場合、伝染性疾病により就業が公衆衛生上不適当な場合、正当な理由なく理容所以外で業を行った場合などは、まず都道府県知事等による業務停止処分の対象になり得ます。
その業務停止処分に違反して理容の業を行うと、厚生労働大臣による免許取消処分の対象になります。処分の段階を順に捉えると判断できます。
選択肢の確認
1.伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
誤り。
伝染性の疾病にかかり就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は、期間を定めた業務停止処分の対象です。
2.理容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合
誤り。
衛生上必要な措置を講じないことは、業務停止処分の対象となる違反です。直ちにこの選択肢だけで免許取消しとなるわけではありません。
3.法の規定による業務の停止処分に違反して、理容の業をした場合
正しい。
業務停止処分に違反して理容の業をした場合は、免許取消処分の対象となります。
4.理容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、理容所以外の場所で理容の業をした場合
誤り。
特別の事情がないのに理容所以外で業を行うことは、業務停止処分の対象となり得ます。業務停止命令にさらに違反した段階と区別します。
覚えるポイント
- 衛生措置違反や出張理容の違反は業務停止につながる。
- 業務停止処分への違反は免許取消しの対象。
- 理容師への処分と理容所への閉鎖命令を混同しない。