46G2|第46回 理容師国家試験 過去問
理容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
理容師名簿の訂正対象、期限、提出先と、行政処分時の扱いを区別します。
解説
理容師名簿には本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別などが登録されます。本籍地都道府県名や氏名など所定の登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請します。住所は理容師名簿の登録事項ではありません。
免許取消処分では、速やかに厚生労働大臣へ免許証等を返納します。業務停止処分では、速やかに処分を行った都道府県知事、保健所設置市の市長または特別区の区長へ免許証等を提出します。処分の種類、相手、用語を一組で覚えます。
選択肢の確認
1.理容師が住所を変更したときは、速やかに理容師名簿の訂正を申請しなければならない。
誤り。
住所は理容師名簿の登録事項ではないため、住所変更だけを理由とする名簿訂正申請は不要です。
2.理容師が氏名を変更したときは、30日以内に理容師名簿の訂正を申請しなければならない。
正しい。
氏名は理容師名簿の登録事項であり、変更が生じたときは30日以内に訂正を申請します。
3.理容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
誤り。
免許取消処分を受けたときは、速やかに厚生労働大臣へ免許証等を返納します。住所地の都道府県知事ではありません。
4.理容師が業務停止処分を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
誤り。
業務停止処分を受けたときは、速やかに処分を行った都道府県知事等へ免許証等を提出します。厚生労働大臣への返納ではありません。
覚えるポイント
- 名簿訂正は所定の登録事項の変更から30日以内。
- 住所は理容師名簿の登録事項ではない。
- 業務停止と免許取消しを分けて覚える。