50G2|第50回 理容師国家試験 過去問
理容師の免許と名簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
免許の申請、書換え交付、名簿の訂正、免許証の返納の各手続が問われています。
解説
主な手続を整理します。
- 免許の申請……申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付します。
- 氏名の変更……30日以内に理容師名簿の訂正を申請します。あわせて免許証の書換え交付を申請できます。「2か月以内」ではありません。
- 本籍地都道府県名の変更……30日以内に名簿の訂正を申請します。訂正の申請先は厚生労働大臣(指定登録機関)であり、新しい本籍地の都道府県知事ではありません。
- 免許取消処分……速やかに免許証(免許証明書)を厚生労働大臣(登録事務を行う指定登録機関)へ返納します。住所地の都道府県知事ではありません。
法令のポイント
名簿の訂正は「30日以内」、免許取消処分後の返納は「速やかに」。
「5日以内」は、再交付後に紛失していた旧免許証を発見した場合の期限と区別します。
選択肢の確認
1.免許の申請に当たっては、免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
正しい。
免許申請には精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付します。
2.理容師が氏名を変更したときは、2か月以内に免許証(免許証明書)の書換え交付を申請しなければならない。
誤り。
名簿の訂正は30日以内に申請します。2か月以内ではありません。
3.理容師が本籍地を変更し都道府県名が変わったときは、新しい本籍地の都道府県知事に名簿の訂正を申請しなければならない。
誤り。
名簿を管理しているのは国であり、新しい本籍地の都道府県知事に申請するものではありません。
4.理容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
誤り。
免許取消処分後は速やかに厚生労働大臣(指定登録機関)へ返納するため、住所地の都道府県知事ではありません。
覚えるポイント
- 免許申請には精神の機能の障害に関する診断書を添付。
- 名簿の訂正は30日以内。
- 免許取消処分では免許証を返納、業務停止処分では提出。