44G3第44回 理容師国家試験 過去問

関係法規・制度及び運営管理理容師法・免許免許・理容師名簿

理容師の免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

免許申請、名簿訂正、免許証の書換え・再交付を区別する問題です。期限と、義務か任意かを分けて覚えます。

解説

免許申請には、精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付します。また、無免許で理容を業とした者などは、免許を与えないことがある事由に該当します。

氏名など理容師名簿の登録事項が変わった場合は、30日以内に名簿の訂正を申請します。一方、免許証の記載事項が変わったときの書換え交付は申請することができる手続であり、「2か月以内に必ず書換え交付を申請する」という規定ではありません。再交付後に紛失した免許証を発見した場合は5日以内に返納します。

選択肢の確認

1.免許を申請するときは、理容師免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
記述としては正しい。
免許申請書には、精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付します。

2.免許を申請した場合に、かつて無免許で理容を業とした者には免許が与えられないことがある。
記述としては正しい。
無免許で理容を業とした者は、事情により免許を与えないことがある対象です。

3.理容師が氏名を変更したときは、2か月以内に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
正答。記述としては誤り。
氏名変更で義務となる名簿訂正の期限は30日以内です。免許証の書換え交付は申請できる手続であり、2か月以内という規定でもありません。

4.理容師が免許証を紛失し再交付を受けたのち、紛失した免許証を発見したときは、その免許証を5日以内に返納しなければならない。
記述としては正しい。
再交付後に失った免許証を発見したときは、5日以内に返納しなければなりません。

覚えるポイント

  • 氏名などの名簿訂正は30日以内。
  • 免許証の書換え交付と名簿訂正は別の手続。
  • 再交付後に旧免許証を発見したら5日以内に返納。

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