47G6|第47回 理容師国家試験 過去問
次のうち、そのことにより罰金に処せられることがある場合として正しいものの組合せはどれか。 a 理容師の免許を受けず理容を業とした場合 b 理容師が業務停止処分に違反した場合 c 管理理容師を設置すべき理容所の開設者が管理理容師を設置しない場合 d 理容所の開設者が構造設備についての検査確認前に理容所を使用した場合
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
理容師本人への処分と、理容所開設者への閉鎖命令・罰金を区別する組合せ問題です。
解説
小項目を1つずつ判定します。
a 正しい。理容師免許を受けずに理容を業とすると、30万円以下の罰金に処されることがあります。
b 誤り。業務停止処分への違反は、免許取消処分の対象となり得ますが、この行為を直接罰金とする組合せではありません。
c 誤り。管理理容師を置かない場合は、理容所の閉鎖命令の対象となり得ます。直接の罰金とは区別します。
d 正しい。構造設備の検査確認を受ける前に理容所を使用すると、30万円以下の罰金に処されることがあります。
罰金の対象として正しいのはaとdです。
選択肢の確認
1.aとb
誤り。
aは罰金の対象ですが、bは免許取消しにつながる行政処分の問題であるため組合せが成立しません。
2.bとc
誤り。
bは直接の罰金ではなく、cもまず閉鎖命令の対象として扱われるため誤りです。
3.cとd
誤り。
cは閉鎖命令の対象であり、dだけが罰金の対象なので組合せとして誤りです。
4.aとd
正しい。
aの無免許営業とdの検査確認前使用は、いずれも罰金に処されることがある行為です。
覚えるポイント
- 無免許営業は罰金の対象。
- 検査確認前の理容所使用も罰金の対象。
- 管理理容師未設置は閉鎖命令、業務停止違反は免許取消しと区別。