47G7第47回 理容師国家試験 過去問

関係法規・制度及び運営管理関係法規・社会保障生活衛生関係営業

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。 「生活衛生関係営業の振興を図るため、[A]が業種ごとに振興指針を定め、この指針に基づいて[B]が振興計画を定める仕組みが設けられている。また、サービスの内容を適正に表示すること等により利用者又は消費者の選択の利便を図るため、全国生活衛生営業指導センターは、[C]を定めることができる。」

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

生活衛生関係営業の振興指針・振興計画・標準営業約款を定める主体を空欄ごとに整理する問題です。

解説

空欄を順に確認します。

A 業種ごとの振興指針を定めるのは厚生労働大臣です。国が振興の基本方向を示します。

B 振興指針に基づいて振興計画を定めるのは、各業種の生活衛生同業組合です。

C 全国生活衛生営業指導センターは、提供するサービスや設備の内容を適正に表示するための標準営業約款を定めることができます。登録店はSマークを表示できます。

したがって、Aは厚生労働大臣、Bは生活衛生同業組合、Cは標準営業約款です。

選択肢の確認

1.A 厚生労働大臣 ─ B 生活衛生同業組合 ─ C 標準営業約款
正しい。
振興指針は厚生労働大臣、振興計画は生活衛生同業組合、利用者の選択に資する制度は標準営業約款です。

2.A 都道府県知事 ─ B 保健所 ─ C 標準営業約款
誤り。
振興指針を定める主体は都道府県知事ではなく、振興計画も保健所が定めるものではありません。

3.A 都道府県知事 ─ B 生活衛生同業組合 ─ C 適正化規程
誤り。
振興指針の主体が異なり、Cも利用者への表示制度である標準営業約款ではありません。

4.A 厚生労働大臣 ─ B 都道府県知事 ─ C 適正化規程
誤り。
Aは合っていますが、振興計画は生活衛生同業組合、Cは標準営業約款です。

覚えるポイント

  • 厚生労働大臣が振興指針を定める。
  • 生活衛生同業組合が振興計画を定める。
  • 全国指導センターが標準営業約款を定める。

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