48G6|第48回 理容師国家試験 過去問
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
生活衛生同業組合、標準営業約款、指導センター、振興指針の役割と主体を確認します。
解説
生活衛生関係営業の制度は、衛生施設の改善、経営の健全化、営業の振興を通じて衛生水準を維持向上し、利用者・消費者の利益を守ることを目的とします。標準営業約款はサービス内容などを適正に表示する制度で、料金を規制する制度ではありません。同一都道府県・同一業種の生活衛生同業組合は一つです。振興指針を定める主体は厚生労働大臣であり、都道府県知事ではありません。
選択肢の確認
1.生活衛生同業組合は、料金等を規制するための標準営業約款を定めることができる。
誤り。
標準営業約款は提供する役務や設備などの表示を適正化する仕組みであり、組合が営業料金を規制するための制度ではありません。
2.理容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することができる。
誤り。
同一都道府県内の同一業種について設立できる生活衛生同業組合は一つで、複数組合を設立する制度ではありません。
3.生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。
正しい。
生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を支援して衛生水準を高め、利用者・消費者の利益を守る役割を担います。
4.都道府県知事は、生活衛生関係営業の振興を図るため、振興指針を定めることができる。
誤り。
生活衛生関係営業の振興指針は厚生労働大臣が定めます。都道府県知事が定めるとする主体が違います。
覚えるポイント
- 生活衛生営業指導センター=経営健全化、衛生水準向上、消費者利益の保護。
- 同一都道府県・同一業種の組合は一つ。
- 振興指針を定めるのは厚生労働大臣。