48G7第48回 理容師国家試験 過去問

関係法規・制度及び運営管理関係法規・社会保障

理容業の衛生や運営に関連する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 2

正答

2

この問題のポイント

理容業に関係する各法律が、どの行為や物を対象にしているかを対応させます。

解説

化粧品は医薬品医療機器等法の規制対象です。針先に色素を付けて皮膚へ色素を入れるアートメイクは、医行為に当たり、医師でない者が業として行うことは医師法に違反します。理容所から通常生じる毛髪は、事業系一般廃棄物として処理するのが基本であり、産業廃棄物の法定種類には当たりません。また、個人情報保護法に以前あった保有件数による小規模事業者の適用除外はなく、件数だけを基準に対象外とはなりません。

選択肢の確認

1.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律は、化粧品を規制の対象としていない。
誤り。
化粧品も医薬品、医薬部外品、医療機器などとともに医薬品医療機器等法の規制対象です。

2.医師法に基づき、医師でない者が針先に色素を付け皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為(アートメイク)を業として行うことは禁止されている。
正しい。
針で皮膚に色素を入れるアートメイクは医行為であり、医師免許を持たない者が業として実施することは禁止されています。

3.廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、理容所から出される毛髪については産業廃棄物として処理される。
誤り。
理容所の通常の毛髪は産業廃棄物の種類には該当せず、自治体の区分に従って事業系一般廃棄物として扱います。

4.個人情報の保護に関する法律は、一定の数以上の個人情報を管理する事業者のみを規制の対象としている。
誤り。
個人情報の保有件数が少ない事業者を一律に適用外とする制度はなく、個人情報を事業に利用する事業者は原則として対象です。

覚えるポイント

  • 化粧品=医薬品医療機器等法の対象。
  • アートメイク=医師が行う医行為。
  • 毛髪=事業系一般廃棄物、個人情報保護法=件数による一律除外なし。

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