48G5|第48回 理容師国家試験 過去問
理容所の開設者に対する行政処分と罰則に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 a 管理理容師を設置すべき理容所に管理理容師を設置しないときは、理容所の閉鎖処分となることがある。 b 理容所開設時における検査確認を受けずに理容所を使用したときは、罰金に処されることがある。 c 理容師法に基づく衛生措置を行わなかったときは、そのことにより罰金に処されることがある。 d 環境衛生監視員による立入検査を妨害したときは、理容所の閉鎖処分となることがある。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
理容所の開設者に対する閉鎖命令と、罰金の対象になる行為を区別します。
解説
小項目を一つずつ判定します。
a 正しい。常時2人以上の理容師が従事する理容所に管理理容師を置かないことは、開設者に対する閉鎖命令の対象になり得ます。
b 正しい。開設後、構造設備について都道府県知事等の検査確認を受ける前に理容所を使用すると、罰金の対象です。
c 誤り。衛生措置を行わない理容師には業務停止があり、開設者が衛生措置を講じない場合には閉鎖命令があり得ますが、その不履行をこの記述のように直ちに罰金とする整理ではありません。
d 誤り。立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は罰金の対象ですが、その行為を理由とする理容所の閉鎖処分ではありません。したがって正しい組合せはaとbです。
選択肢の確認
1.aとb
正しい組合せ。
aは管理理容師を置かない場合の閉鎖命令、bは検査確認前に使用した場合の罰金で、両方とも正しい記述です。
2.bとc
誤り。
bは正しいものの、cは衛生措置違反を直ちに罰金とする点が不適切なので、正しい二つの組合せではありません。
3.cとd
誤り。
cは行政処分との整理が不適切で、dも立入検査妨害を閉鎖処分としているため、両方とも誤りです。
4.aとd
誤り。
aは正しいですが、dの立入検査妨害は罰金の対象であり、閉鎖処分とする記述ではありません。
覚えるポイント
- 管理理容師不設置=理容所の閉鎖命令の対象。
- 検査確認前の使用、立入検査の妨害=罰金の対象。
- 行政処分と刑事罰を混同しない。