51G5|第51回 理容師国家試験 過去問
理容所の開設者に対する行政処分と罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
理容所の開設者に対する処分について、閉鎖処分になる場合と罰金になる場合の区別が問われています。
解説
理容師法の制裁は、対象によって性質が異なります。
- 理容師に対するもの……免許取消処分、業務停止処分
- 理容所に対するもの……閉鎖処分(閉鎖命令)
- 違反行為者に対するもの……罰金
理容所の開設者が、法に基づく衛生上必要な措置を講じなかったときは、都道府県知事等はその理容所の閉鎖を命ずることができます。
一方、届出事項の変更の届出を怠った場合は、罰則(罰金)の対象であり、閉鎖処分の理由にはなりません。
ひっかけポイント
「罰金」と「閉鎖処分」を入れ替えた選択肢がよく出ます。
衛生措置違反は閉鎖処分、届出義務違反は罰金、と対応づけて覚えます。
選択肢の確認
1.理容師以外の者に理容の業務を行わせたときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
誤り。
無資格で理容を業とした行為者が罰せられるのであって、そのことによって開設者が罰金に処せられる規定ではありません。
2.業務停止処分を受けている理容師に理容の業務を行わせたときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
誤り。
業務停止処分に違反して業を行った理容師が罰せられるのであって、開設者への罰金規定ではありません。
3.理容師法に基づく衛生上必要な措置を講じなかったときは、閉鎖処分となることがある。
正しい。
開設者が衛生上必要な措置を講じないときは、都道府県知事等が理容所の閉鎖を命ずることができます。
4.理容所の届出事項の変更の届出を怠ったときは、閉鎖処分となることがある。
誤り。
変更の届出を怠った場合は罰金の対象であり、閉鎖処分の理由にはなりません。
覚えるポイント
- 免許取消・業務停止は理容師、閉鎖処分は理容所に対する処分。
- 衛生措置を講じない→ 閉鎖処分。
- 届出義務違反→ 罰金。