46G6|第46回 理容師国家試験 過去問
次のうち、理容所の閉鎖命令の対象となるものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
理容所への閉鎖命令が出る場合と、届出違反・個人への処分・罰則を区別します。
解説
閉鎖命令は理容所を対象とする行政処分です。開設者が管理理容師の設置義務や理容所の衛生措置に違反した場合、または無免許者や業務停止中の者に理容を行わせた場合などが対象です。
届出を怠ることや立入検査を妨げることには別の制裁が設けられています。また、業務を適正に行えない精神機能の障害は理容師個人の免許に関する問題であり、理容所の閉鎖命令とは直接結び付きません。
選択肢の確認
1.開設者が、理容師でない者に理容の業務を行わせた場合
正しい。
開設者が理容師でない者に理容の業務を行わせた場合は、その理容所への閉鎖命令の対象です。
2.開設者が、構造設備の変更届を怠った場合
誤り。
構造設備の変更届を怠ったことには罰則等が問題になりますが、この事実だけを閉鎖命令の要件とする記述ではありません。
3.従事する理容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない場合
誤り。
業務を適正に行えない精神機能の障害は、その理容師本人の免許取消しに関する問題です。理容所への閉鎖命令の要件とは区別します。
4.従事する理容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合
誤り。
立入検査を妨げた場合は罰則の対象となり得ますが、選択肢の事実そのものは閉鎖命令の要件ではありません。
覚えるポイント
- 閉鎖命令の対象は理容所であり、命令を受けるのは開設者。
- 無免許者や業務停止中の者に理容を行わせると閉鎖命令の対象。
- 届出違反・検査妨害・免許処分を分ける。