46G5|第46回 理容師国家試験 過去問
理容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
理容所の開設者、事前届出、検査確認、地位の承継を整理します。
解説
理容所を開設しようとする者は、必要事項をあらかじめ都道府県知事等へ届け出ます。また、構造設備が基準に適合することについて検査確認を受けた後でなければ使用できません。開設者自身に理容師免許は必須ではありません。
相続、合併、分割などによって開設者の地位を承継した場合には、承継した者がその旨を届け出ます。福利厚生施設であっても、理容所として業を行う以上は届出の対象です。
選択肢の確認
1.理容所の開設者は、理容師の免許を有する者でなければならない。
誤り。
理容所の開設者は理容師でなくても構いません。理容の施術を業として行う者には理容師免許が必要です。
2.理容所を開設する者は、使用開始後に届出を行い、構造設備の検査確認を受けなければならない。
誤り。
開設届は使用開始後ではなく、あらかじめ行います。さらに使用前に構造設備の検査確認を受けます。
3.会社が従業員の福利厚生のために設ける理容所については、開設の届出は不要である。
誤り。
会社が福利厚生目的で設ける施設でも、理容所に該当すれば開設届が必要です。営利目的かどうかだけでは除外されません。
4.理容所の開設者の地位を承継する相続人は、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
正しい。
相続により理容所の開設者の地位を承継した者は、その旨を都道府県知事等に届け出ます。
覚えるポイント
- 開設者自身の理容師免許は必須ではない。
- 開設届はあらかじめ、使用は検査確認後。
- 相続などの地位承継にも届出が必要。