52G3|第52回 理容師国家試験 過去問
次のうち、理容所の開設者が理容師法に基づく変更の届出を行う必要がないものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
理容所の変更の届出が必要な事項が問われています。
解説
理容所の届出事項には次のようなものがあります。
- 理容所の名称
- 理容所の所在地
- 構造設備
- 従業者の氏名(理容師であるかどうかを問わない)
- 管理理容師の氏名と住所
- 開設者の氏名・住所
これらに変更が生じたときは、遅滞なく届け出る必要があります。したがって、名称の変更、従業者の雇用や退職はいずれも届出が必要です。
一方、定休日や営業時間は届出事項ではないため、変更しても届出は不要です。
法令のポイント
届出事項は「衛生管理に関わる事項」が中心です。
定休日や営業時間のような営業上の事柄は、衛生管理とは直接関係しないため届出の対象外です。
選択肢の確認
1.理容所の定休日を変更した場合
正答。該当しません。
定休日は届出事項ではないため、変更の届出は必要ありません。
2.理容所の名称を変更した場合
該当します。
名称は届出事項であり、変更した場合は届け出ます。
3.理容師でない従業者を新たに雇用した場合
該当します。
従業者の氏名は届出事項であり、理容師でない従業者も含まれます。
4.理容師が退職した場合
該当します。
従業者の変更として届出が必要です。
覚えるポイント
- 届出事項は名称、所在地、構造設備、従業者の氏名、管理理容師の氏名と住所など。
- 従業者は理容師でない者も含む。
- 定休日や営業時間は届出事項ではない。
- 変更は遅滞なく届け出る。