49G5|第49回 理容師国家試験 過去問
理容所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
理容所の開設・重複開設・承継についての基本手続が問われています。
解説
理容所に関する主な決まりは次のとおりです。
- 開設の届出……営業を開始する前に、あらかじめ都道府県知事等へ届け出ます。
- 移動理容所……一定の要件を満たせば、自動車を使用した移動理容所の開設が認められています。
- 重複開設……理容所と美容所の両方に必要な衛生上の要件を満たし、そこで理容または美容の業務を行う者が全員、理容師と美容師の双方の免許を有する場合に限り、同一の場所で開設できます。単に作業スペースを区分すれば足りるのではありません。
- 地位の承継……相続や合併などで開設者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を届け出ます。
ひっかけポイント
重複開設は無条件に認められるのではなく、両方の衛生要件と従事者全員の双方免許が要点です。
選択肢の確認
1.理容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
記述としては正しい。
開設の届出は営業開始前に行います。
2.要件を満たせば、自動車を使用した移動理容所の開設が認められる。
記述としては正しい。
要件を満たせば移動理容所も認められます。
3.理容所と美容所を同一の施設において重複開設することは、いかなる場合でも認められない。
正答。記述としては誤り。
両方の衛生上の要件を満たし、業務を行う者全員が理容師・美容師の双方の免許を有する場合には、重複開設が認められます。
4.相続等により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
記述としては正しい。
承継の届出は遅滞なく行います。
覚えるポイント
- 開設の届出は営業開始前、承継の届出は遅滞なく。
- 移動理容所も要件を満たせば開設できる。
- 重複開設は、両方の衛生要件と従事者全員の双方免許が条件。