44G5|第44回 理容師国家試験 過去問
理容所の開設者の行う届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
理容所の開設者が届け出る事項と、変更届に必要な添付書類を整理する問題です。
解説
開設届には、理容師について結核、皮膚疾患その他の指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添付します。免許申請時の「精神の機能の障害に関する診断書」と混同しないことが重要です。
開設届の記載事項に変更が生じたときは、開設者が速やかに届け出ます。疾病の有無に関する事項の変更では診断書も必要です。施術料金は理容師法上の開設届事項ではありません。変更届を怠ると30万円以下の罰金に処されることがあります。
選択肢の確認
1.開設届には、記載したすべての理容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
誤り。
開設届に添付するのは、理容師の結核・皮膚疾患その他の指定伝染性疾病の有無に関する診断書です。精神機能の診断書ではありません。
2.理容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患したときは、30日以内に医師の診断書を添付して届け出なければならない。
誤り。
疾病に関する届出は30日以内ではなく、開設届事項の変更として速やかに行います。
3.施術料金を変更したときは、すみやかに届け出なければならない。
誤り。
施術料金は、理容師法で定める開設届の記載事項ではありません。
4.開設の届出事項に変更が生じたときは、すみやかに届け出なければならず、これを怠った場合には、30万円以下の罰金に処されることがある。
正しい。
開設届事項の変更は速やかに届け出る必要があり、違反には30万円以下の罰金が定められています。
覚えるポイント
- 開設届の診断書は指定伝染性疾病の有無に関するもの。
- 届出事項の変更は速やかに届け出る。
- 施術料金は理容師法上の開設届事項ではない。