44G6|第44回 理容師国家試験 過去問
出張理容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
理容所以外で業務を行える特別な場合と、違反時の処分を区別する問題です。
解説
理容師は原則として理容所で理容を行います。ただし、疾病などで理容所に来られない人への施術や、婚礼その他の儀式に参列する人へ儀式直前に行う理容など、政令や条例で定める特別の事情がある場合は出張理容が認められます。
出張理容でも、皮膚に接する器具の清潔保持や消毒などの衛生措置は必要です。認められない場所で業務を行うことは、直ちに罰金となる類型ではなく、理容師に対する業務停止処分の対象となり得ます。行政処分と刑罰を混同しないようにします。
選択肢の確認
1.特別の事情があるとして出張理容が認められる場合については、理容師法の政令と都道府県等の条例で定めている。
記述としては正しい。
出張理容が認められる特別の事情は、政令に加えて条例でも定められます。
2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合は、出張理容が認められている。
記述としては正しい。
婚礼その他の儀式に参列する人へ、その儀式の直前に理容を行う場合は例外として認められます。
3.出張理容を行う理容師に対しても、衛生上必要な措置を講ずることが求められる。
記述としては正しい。
場所が理容所以外であっても、理容師には必要な衛生措置が求められます。
4.出張理容が認められない場所で理容の業務を行った理容師に対しては、そのことにより、罰金が科されることがある。
正答。記述としては誤り。
この違反は理容師への業務停止処分の対象となり得ますが、その行為だけで罰金が科されるという規定ではありません。
覚えるポイント
- 理容は原則として理容所で行う。
- 疾病や婚礼直前などは出張理容の例外。
- 違反時の業務停止処分と罰金を区別する。