48G4第48回 理容師国家試験 過去問

関係法規・制度及び運営管理理容所の開設・衛生措置

出張理容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

出張理容が認められる場合と、違反時に誰がどの処分を受けるかを見分けます。

解説

理容師は原則として理容所以外で理容を業として行えませんが、疾病その他の理由で理容所に来られない者への施術、婚礼などの直前の施術、条例で定める場合には出張理容が認められます。したがって、認められる範囲は条例だけで決まるわけではありません。出張先でも器具の消毒など理容師法上の衛生措置が必要です。違反した理容師は業務停止の対象となり得ますが、出張先は理容所ではないため、その理容所を閉鎖するという整理にはなりません。

選択肢の確認

1.理容師が出張理容において理容師法に基づく衛生上の措置を行わなかったときは、業務停止処分となることがある。
正しい。
出張理容でも理容師が守る衛生措置は変わらず、違反すれば理容師本人が業務停止処分を受けることがあります。

2.出張理容が認められる場合については、都道府県等の条例のみで定められている。
誤り。
出張理容が認められる基本的な場合は理容師法施行令に定められ、これに加えて都道府県等の条例で場合を定められます。

3.家族の育児や介護に従事している者に対する出張理容は、いかなる場合も認められない。
誤り。
育児や介護などの事情は、地域の条例が出張理容を認める場合として定めることがあり、一律に禁止されるものではありません。

4.理容師が出張理容が認められない場所で理容の業務を行ったときは、理容所の閉鎖処分となることがある。
誤り。
認められない場所で施術した理容師は業務停止の対象となり得ますが、理容所以外での行為を理容所の閉鎖処分とする記述は不適切です。

覚えるポイント

  • 理容所以外での営業は原則禁止、法令・条例の例外時だけ出張理容が可能。
  • 出張先でも器具消毒などの衛生措置を守る。
  • 施術者の違反は理容師の業務停止として考える。

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