52G4|第52回 理容師国家試験 過去問
出張理容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
出張理容が認められる場合と、その根拠が問われています。
解説
理容の業は原則として理容所で行わなければなりません。ただし、政令や条例で定める特別の事情がある場合には、理容所以外の場所で理容の業を行うこと(出張理容)が認められます。
政令で定める場合の例は次のとおりです。
- 疾病その他の理由により理容所に来ることができない者に対して行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対し、その儀式の直前に行う場合
さらに、これらに加えて都道府県等の条例で定める場合にも認められます。条例では、育児や介護のために理容所に来ることが困難な者に対する出張理容などが定められている例があります。したがって、政令のみによって定められているわけではありません。
出張理容を行う場合も、衛生上必要な措置を講じる義務は同じです。器具の消毒、清潔な作業、毛髪などの適切な処理が求められます。
法令のポイント
出張理容の根拠は「政令+都道府県等の条例」の2本立てです。
どこで行っても衛生措置の義務は変わりません。
選択肢の確認
1.出張理容を行う理容師に対しては、衛生上必要な措置を講ずることは求められていない。
誤り。
出張理容でも衛生上必要な措置を講じる義務があります。
2.出張理容は、理容所に所属する理容師でなければ行うことができない。
誤り。
理容所への所属を要件とする規定はありません。
3.出張理容が認められる場合については、理容師法の政令のみによって定められている。
誤り。
政令のほか、都道府県等の条例でも定められます。
4.家族の育児や介護のために理容所に来ることが困難と認められる人に対しては、出張理容を行うことができる。
正しい。
条例で定める特別の事情に該当し、出張理容を行うことができます。
覚えるポイント
- 理容の業は原則理容所で行う。
- 出張理容が認められるのは政令+条例で定める特別の事情がある場合。
- 政令の例……疾病等で来られない者、婚礼その他の儀式の直前。
- 出張理容でも衛生措置の義務は同じ。