52G2第52回 理容師国家試験 過去問

関係法規・制度及び運営管理理容所の開設・衛生措置開設の届出

理容所の開設に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3

この問題のポイント

理容所の開設届に必要な事項と添付書類が問われています。

解説

理容所の開設の届出について整理します。

  • 時期……営業を開始する前に、あらかじめ都道府県知事等に届け出ます。
  • 管理理容師を置く理容所……開設届に管理理容師の氏名と住所を記載します。
  • 添付書類……届出書に記載した理容師全員について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添付します。管理理容師を置く理容所では、その者が管理理容師の要件を満たすことを証する書類も必要です。精神の機能の障害に関する診断書は理容師免許の申請書類であり、開設届の診断書とは目的・内容が異なります。
  • 虚偽の届出……開設届に虚偽の記載をして届け出たときは、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

ひっかけポイント
診断書は「不要」なのではなく、手続ごとに確認する内容が違う点が要点です。
免許申請は精神機能、開設届は理容師全員の結核・皮膚疾患等の有無を確認します。

選択肢の確認

1.理容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
記述としては正しい。
開設の届出は営業開始前に行います。

2.管理理容師を置くべき理容所の開設届には、管理理容師の氏名と住所を記載しなければならない。
記述としては正しい。
氏名と住所の両方を記載します。

3.理容所の開設届には、記載したすべての理容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
正答。記述としては誤り。
精神の機能の障害に関する診断書は免許申請時の書類です。開設届には、理容師全員について結核・皮膚疾患等の有無に関する別の医師の診断書を添付します。

4.理容所を開設しようとする者が開設届に虚偽の記載をして届け出たときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
記述としては正しい。
虚偽の届出は罰金の対象です。

覚えるポイント

  • 開設届は営業開始前(あらかじめ)
  • 管理理容師は氏名と住所を記載。
  • 診断書の内容は、免許申請=精神機能、開設届=結核・皮膚疾患等の有無
  • 虚偽の届出は罰金の対象。

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