48G1第48回 理容師国家試験 過去問

関係法規・制度及び運営管理理容師法・免許

理容師の養成と免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 4

正答

4

この問題のポイント

理容師免許を与えないことがある事由と、免許取得後の業務停止事由を区別します。

解説

日本で理容師になるには、原則として指定理容師養成施設を卒業し、理容師試験に合格して免許を受ける必要があります。理容師・美容師の両資格取得を促す履修課目の免除制度もあります。無免許で理容を業とした者は免許を与えないことがある対象ですが、伝染性疾病は免許拒否事由ではありません。免許を持つ理容師が伝染性疾病にかかり、就業が公衆衛生上不適当な場合は、免許を与えないのではなく業務停止の対象です。

選択肢の確認

1.外国で理容を業としていた者であっても、日本で理容師となるためには、理容師養成施設において必要な知識及び技能を修得しなければならない。
正しい。
外国での実務経験だけで日本の理容師免許を取得する制度ではなく、日本の養成課程、試験、免許という要件を満たします。

2.理容師養成施設又は美容師養成施設のいずれか一方を卒業した者が、他方の養成施設で履修する場合には、履修課目の一部を免除する制度が設けられている。
正しい。
一方の養成施設を卒業した者が他方の資格を目指すとき、既に修得した共通課目などの一部を免除できる制度があります。

3.理容師試験に合格しても、かつて無免許で理容の業を行った者には、免許が与えられないことがある。
正しい。
無免許で理容を業とした者は理容師法違反に当たり、試験合格後でも免許を与えないことがある事由に該当します。

4.理容師試験に合格しても、伝染性の疾病にかかっている者には、免許が与えられないことがある。
誤りで、これが正答。
伝染性疾病への罹患は免許拒否事由ではありません。免許取得後、就業が公衆衛生上不適当なときの業務停止事由です。

覚えるポイント

  • 免許取得=養成施設卒業、試験合格、厚生労働大臣の免許。
  • 伝染性疾病=免許拒否ではなく、就業が不適当な場合の業務停止。
  • 無免許営業歴は、免許を与えないことがある事由。

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