49G16|第49回 理容師国家試験 過去問
次の感染症のうち、理容師が感染している場合に、感染症法に基づく就業制限の対象となるものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
感染症法に基づく就業制限の対象となる感染症が問われています。
解説
感染症法では、感染症の類型と業務内容に応じて、患者や無症状病原体保有者の特定業務への就業を制限することがあります。対象は法令で定められ、単に「人から人へうつるか」だけでは決まりません。
理容師が罹患した場合に就業制限の対象となる代表が結核です。結核は二類感染症で、空気感染(飛沫核感染)により周囲へ広がるおそれがあります。
一方、この設問の風しん(五類)、日本脳炎(四類)、破傷風(五類)は、感染症法第18条による就業制限の対象ではありません。破傷風は土壌などに存在する芽胞が傷口から侵入して発症し、人から人へは感染しません。
法令上のポイント
就業制限は、感染症の類型と省令で定める業務の組合せで判断します。
この4択では、二類感染症である結核を選びます。
選択肢の確認
1.風しん
誤り。
風しんは五類感染症で、就業制限の対象ではありません。
2.日本脳炎
誤り。
日本脳炎は蚊が媒介し、人から人へは感染しません。
3.破傷風
誤り。
破傷風は土壌の芽胞が傷口から侵入して発症し、人から人へは感染しません。
4.結核
正しい。
結核は二類感染症で、就業制限の対象となります。
覚えるポイント
- 結核は二類感染症で、就業制限の対象。
- 就業制限は感染症の類型と業務内容に基づいて判断。
- 破傷風・日本脳炎は人から人へは感染しない。