47G16|第47回 理容師国家試験 過去問
次の感染症のうち、理容師が感染している場合、感染症法に基づき、理容の業務に従事できないものの正しい組合せはどれか。 a 後天性免疫不全症候群(エイズ) b 結核 c エボラ出血熱 d 梅毒
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
感染症法の就業制限が、理容師のように他人の身体へ直接接触する業務に及ぶ感染症を判定する問題です。
解説
小項目を1つずつ確認します。
a 誤り。後天性免疫不全症候群は五類感染症で、感染していることだけを理由に理容業務が法定の就業制限となる感染症ではありません。
b 正しい。結核は二類感染症で、病状や病原体保有の状況に応じて就業制限の対象となります。
c 正しい。エボラ出血熱は一類感染症で、他人の身体に直接接触する業務は就業制限の対象です。
d 誤り。梅毒は五類感染症で、この設問の理容業務に対する法定就業制限には当たりません。
正しいのはbとcです。
選択肢の確認
1.aとb
誤り。
bは対象ですが、aのエイズは感染を理由に理容業務が一律禁止となる感染症ではありません。
2.bとc
正しい。
結核とエボラ出血熱は、感染症法に基づく就業制限が理容業務にも及ぶ組合せです。
3.cとd
誤り。
cは対象ですが、dの梅毒はこの設問でいう理容業務の就業制限対象ではありません。
4.aとd
誤り。
aとdはいずれも五類感染症で、この組合せは理容業務への法定就業制限に該当しません。
覚えるポイント
- 結核は二類、エボラ出血熱は一類。
- 他人の身体へ直接接触する理容業務も就業制限の対象になり得る。
- エイズ・梅毒はこの設問の法定就業制限対象ではない。