第47回

47G5|第47回 美容師国家試験 過去問

美容所の開設者が行う届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解2

正答

2

この問題のポイント

開設届・変更届に記載する事項と、届出違反に対する措置を確認する問題です。

解説

美容所の名称は開設届の記載事項なので、変更した場合も変更届が必要です。常時2人以上の美容師が従事する美容所では管理美容師を置き、その氏名と住所を開設時に届け出ます。

開設届事項に変更が生じたときは、30日以内ではなく速やかに届け出ます。開設届をしないことは罰金の対象となることがありますが、届出をしなかったという事実だけで閉鎖処分になる、という整理ではありません。閉鎖命令の対象と罰則の対象を区別します。

選択肢の確認

1.美容所の開設者は、美容所の名称のみを変更した場合には、届出をする必要はない。
誤り。
美容所の名称は届出事項であるため、名称だけの変更でも変更届が必要です。

2.管理美容師を設置すべき美容所の開設者は、開設時に管理美容師の氏名と住所を届け出なければならない。
正しい。
管理美容師を置く美容所は、開設届にその管理美容師の氏名と住所を記載します。

3.美容所の開設者は、届出事項に変更が生じた場合には、30日以内に届け出なければならない。
誤り。
届出事項の変更は30日以内ではなく、速やかに届け出なければなりません。

4.美容所の開設者が開設の届出を怠った場合、閉鎖処分となることがある。
誤り。
開設届を怠った場合は罰金の対象となり得ますが、その違反を理由に直ちに閉鎖処分とする規定ではありません。

覚えるポイント

  • 美容所の名称も届出事項。
  • 管理美容師の氏名・住所を開設時に届け出る。
  • 変更届は速やかに行う。

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