50G4|第50回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理美容所の開設・衛生措置開設の届出
美容所の開設者が行う届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
美容所の変更の届出の対象と、罰則・承継の扱いが問われています。
解説
美容所の届出事項には、美容所の名称、所在地、構造設備、従業者の氏名、管理美容師の氏名と住所などが含まれます。
これらに変更が生じたときは、遅滞なく(速やかに)届け出ます。美容師を新たに雇用した場合や、美容師が退職して従事しなくなった場合も、従業者の変更として届出が必要です。
美容所の名称のみを変更した場合も、届出事項の変更に当たるため届出が必要です。
変更の届出を怠った場合は、罰金の対象となります。
また、相続や合併等により開設者の地位を承継した場合は、新規の開設届ではなく、承継の届出を遅滞なく行います。
法令のポイント
「新しく開設する」のか「地位を引き継ぐ」のかで手続が変わります。
承継では改めて開設の届出をする必要はありません。
選択肢の確認
1.美容所の開設者は、美容師を新たに雇用した場合や美容師が退職して従事しなくなった場合には、速やかに届け出なければならない。
正しい。
従業者の変更は届出事項の変更に当たり、速やかに届け出ます。
2.美容所の開設者は、美容所の名称のみを変更した場合には、届け出る必要はない。
誤り。
名称も届出事項であり、変更した場合は届出が必要です。
3.美容所の届出事項の変更の届出を怠った場合であっても、罰金刑の対象となることはない。
誤り。
変更の届出を怠った場合は罰金の対象となります。
4.相続等により美容所の開設者の地位を承継した場合には、新たに美容所の開設を届け出なければならない。
誤り。
承継の場合は、新規の開設届ではなく承継の届出を行います。
覚えるポイント
- 届出事項には従業者の氏名、名称、所在地、構造設備などが含まれる。
- 変更は遅滞なく届け出る。怠ると罰金。
- 地位の承継は承継の届出であり、新規開設届ではない。