第50回

50G5|第50回 美容師国家試験 過去問

次のうち、美容師の業務停止処分の対象に該当しないものはどれか。

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正解3

正答

3

この問題のポイント

業務停止処分の対象と、免許取消処分の対象の区別が問われています。

解説

美容師に対する行政処分は次のように整理されます。

業務停止処分の対象

  • 美容所以外の場所で美容の業を行った場合(特別の事情がある場合を除く)
  • 衛生上必要な措置を講じなかった場合
  • 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

免許取消処分の対象

  • 業務停止処分に違反して、停止期間中に業を行った場合
  • 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者と認められた場合など、免許の欠格事由に該当することになった場合

心身の障害により業務を適正に行えない者とされた場合は、業務を一時的に停止させるのではなく、免許そのものを取り消す対象となります。

法令のポイント
一時的に是正できる違反は業務停止、免許の前提が失われた場合は免許取消、
と考えると区別しやすくなります。

選択肢の確認

1.美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合
該当します。
業務停止処分の対象です。

2.美容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を講じなかった場合
該当します。
業務停止処分の対象です。

3.美容師が心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者とされた場合
正答。該当しません。
これは免許取消処分の対象であり、業務停止処分の対象ではありません。

4.美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
該当します。
業務停止処分の対象です。

覚えるポイント

  • 業務停止処分……美容所外での業、衛生措置違反、伝染性疾病。
  • 免許取消処分……業務停止処分への違反、心身の障害による業務遂行困難。
  • 処分の重さは違反の性質に対応する。

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