49G3|第49回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理美容師法・免許免許の取消・行政処分
次のうち、美容師の免許取消処分の対象となるものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
免許取消処分の対象と、業務停止処分・その他の処分の区別が問われています。
解説
美容師に対する行政処分には、免許取消処分と業務停止処分があります。
免許取消処分の対象となるのは、次のような場合です。
- 業務停止処分に違反して、停止期間中に美容の業を行った場合
- 免許の欠格事由に該当することになった場合など
一方、次のような場合は業務停止処分の対象です。
- 衛生上必要な措置を講じなかった場合
- 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
- 美容所以外の場所で美容の業を行った場合
法令のポイント
処分の重さは「違反の重さ」に対応します。
一度受けた処分に違反した場合は、より重い免許取消処分になります。
選択肢の確認
1.美容師法の規定による業務の停止処分に違反して、業務停止の期間中に美容の業をした場合
正しい。
処分に違反した重大な事案であり、免許取消処分の対象となります。
2.美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合
誤り。
業務停止処分の対象です。
3.伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
誤り。
業務停止処分の対象です。
4.美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合
誤り。
業務停止処分の対象です。
覚えるポイント
- 業務停止処分に違反した場合は免許取消処分。
- 衛生措置違反、伝染性疾病、美容所外での業は業務停止処分。
- 処分の対象は美容師本人。美容所への処分は閉鎖処分。