49G4|第49回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理美容所の開設・衛生措置管理美容師
管理美容師に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
管理美容師の設置条件、資格要件、届出事項が問われています。
解説
管理美容師は、美容所の衛生管理を行わせるために置く美容師です。
- 設置条件……美容師である従業者が常時2人以上いる美容所。美容師でない従業者の人数は関係ありません。
- 資格要件……美容師の免許を受けた後、3年以上美容の業務に従事し、都道府県知事が指定する講習会の課程を修了した者。
- 兼任……管理美容師はその美容所に常勤する必要があり、複数の美容所を兼ねることはできません。
- 届出……美容所の開設届には、管理美容師の氏名と住所を届け出ます。
ひっかけポイント
「常時2人以上」の数え方は美容師である従業者です。
美容師でない従業者を含めて数える選択肢はひっかけです。
選択肢の確認
1.美容師が1人だけであっても、美容師以外の従業者が常時1人以上いる美容所は、管理美容師を置かなければならない。
誤り。
条件は「美容師である従業者が常時2人以上」です。美容師以外の従業者は数えません。
2.管理美容師は、美容師の免許取得後3年以上経過し、厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。
誤り。
従事期間3年以上は正しいものの、講習会を指定するのは厚生労働大臣ではありません。
3.美容所の開設者が管理美容師となる要件を満たす場合は、開設する複数の美容所の管理美容師となることができる。
誤り。
管理美容師はその美容所に常勤する必要があり、複数を兼任できません。
4.美容所開設の届出には、管理美容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない。
正しい。
開設届では管理美容師の氏名と住所の両方を届け出ます。
覚えるポイント
- 設置条件は「美容師である従業者が常時2人以上」。
- 資格は「免許取得後3年以上従事+指定講習会修了」。
- 管理美容師は兼任できない。届出は氏名と住所。