51G3第51回 美容師国家試験 過去問

関係法規・制度及び運営管理美容所の開設・衛生措置管理美容師

管理美容師に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3

この問題のポイント

管理美容師を置かなければならない条件と、その要件、届出内容が問われています。

解説

管理美容師は、美容所の衛生管理を行わせるために置く美容師です。経営管理を行わせるための制度ではありません。

置かなければならないのは、美容師である従業者が常時2人以上いる美容所です。「常時」なので、繁忙期だけ一時的に2人以上になる場合は該当しません。

管理美容師になるには、美容師の免許を受けた後、3年以上美容の業務に従事し、都道府県知事が指定する講習会の課程を修了する必要があります。

美容所の開設届では、管理美容師の氏名と住所の両方を届け出ます。

法令のポイント
管理美容師を置かなかった場合は、美容所の閉鎖命令の対象になります。
開設者への直接の罰金規定ではない点に注意します。

選択肢の確認

1.美容師である従業者が常時1人の美容所であっても、年末等の繁忙期に臨時に美容師が2人以上従事するときは、管理美容師を置かなければならない。
誤り。
要件は「常時2人以上」です。繁忙期に臨時で増える場合は該当しません。

2.管理美容師は、美容師の免許取得後5年以上美容の業務に従事し、厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。
誤り。
従事期間は5年以上ではなく3年以上です。講習会を指定するのも厚生労働大臣ではありません。

3.管理美容師を置かなければならない美容所の開設の届出においては、管理美容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない。
正しい。
開設届では管理美容師の氏名と住所の両方を届け出ます。

4.管理美容師を置かなければならない美容所の開設者が管理美容師を置かなかったときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
誤り。
管理美容師を置かなかった場合は、美容所の閉鎖命令の対象となります。

覚えるポイント

  • 管理美容師は衛生管理のために置く。経営管理のためではない。
  • 要件は「美容師である従業者が常時2人以上」。
  • 資格は「免許取得後3年以上従事+指定講習会修了」。

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