51G2|第51回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理美容師法・免許免許・美容師名簿
美容師の免許と名簿に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
美容師名簿に何が登録されているか、そして訂正が必要になるのはどんなときかが問われています。
解説
美容師の免許は、試験に合格しただけでは効力を生じません。厚生労働省に備えられた美容師名簿に登録されて初めて免許の効力が生じます。
美容師名簿の主な登録事項は、登録番号、登録年月日、本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別などです。住所は登録事項ではありません。したがって、引っ越して住所が変わっても名簿の訂正は不要です。
訂正が必要なのは、本籍地都道府県名や氏名など、登録事項そのものが変わったときです。
ひっかけポイント
名簿に載っているのは「本籍地都道府県名」であって「住所」ではありません。
住所変更で手続が必要になるのは、免許証ではなく別の制度です。
選択肢の確認
1.美容師試験に合格しても、美容師名簿に登録されなければ美容の業を行うことはできない。
記述としては正しい。
免許は名簿への登録によって効力を生じるため、合格しただけでは業を行えません。
2.美容師の免許を受けていない者が美容を業としたときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
記述としては正しい。
無免許で美容を業とした場合の罰則として定められています。
3.美容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
正答。記述としては誤り。
住所は美容師名簿の登録事項ではないため、住所地が変わっても名簿の訂正は必要ありません。
4.美容師が業務停止処分を受けたときは、処分を行った都道府県知事等に免許証(免許証明書)を提出しなければならない。
記述としては正しい。
業務停止期間中は免許証を手元に置かず、処分を行った都道府県知事等に提出します。
覚えるポイント
- 免許の効力は美容師名簿への登録によって生じる。
- 名簿の登録事項は本籍地都道府県名であり、住所は含まれない。
- 業務停止処分では免許証を提出、免許取消処分では返納する。