49G2|第49回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理美容師法・免許免許・美容師名簿
美容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
免許の申請、名簿の訂正、免許証の提出・再交付の手続が問われています。
解説
主な手続を整理します。
- 免許の申請……申請書に、精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付します。伝染性の疾病についての診断書ではありません。
- 名簿の訂正……本籍地都道府県名や氏名など、登録事項が変わったときに申請します。住所は登録事項ではないため、住所変更では不要です。
- 業務停止処分……処分を行った者に免許証(免許証明書)を速やかに提出します。
- 免許証の再交付……紛失したときは、住所地の都道府県知事ではなく**厚生労働大臣(指定登録機関)**に申請します。
法令のポイント
免許は国(厚生労働大臣)が与えるもので、名簿も国が管理します。
一方、美容所の届出や立入検査は都道府県知事等が担当します。
選択肢の確認
1.免許の申請に当たっては、伝染性の疾病の有無に関する診断書を添付しなければならない。
誤り。
添付するのは精神の機能の障害に関する医師の診断書です。
2.他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
誤り。
住所は美容師名簿の登録事項ではないため、訂正の申請は不要です。
3.業務停止処分となったときは、速やかに処分を行った者に免許証(免許証明書)を提出する必要がある。
正しい。
業務停止処分では、処分を行った者に免許証を提出します。
4.免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
誤り。
再交付の申請先は住所地の都道府県知事ではありません。
覚えるポイント
- 免許申請には精神の機能の障害に関する診断書を添付。
- 住所は名簿の登録事項ではない。
- 業務停止処分では免許証を提出、免許取消処分では返納。