52G1|第52回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理美容師法・免許免許・美容師名簿
美容師の免許と名簿に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
免許の申請、名簿の訂正、再交付、免許証の提出の手続が問われています。
解説
主な手続を整理します。
- 免許の申請……申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付します。
- 氏名の変更……30日以内に美容師名簿の訂正を申請します。
- 免許証の再交付……紛失や汚損したときに申請します。申請先は**厚生労働大臣(指定登録機関)**であり、住所地の都道府県知事ではありません。名簿を管理しているのは国だからです。
- 業務停止処分……処分を行った者に免許証(免許証明書)を速やかに提出します。
法令のポイント
免許に関する手続の相手は国(厚生労働大臣・指定登録機関)、
美容所に関する手続の相手は都道府県知事等。この使い分けが要点です。
選択肢の確認
1.免許の申請に当たっては、免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
記述としては正しい。
免許申請には精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付します。
2.美容師が氏名を変更したときは、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
記述としては正しい。
名簿の訂正は30日以内に申請します。
3.免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
正答。記述としては誤り。
再交付の申請先は住所地の都道府県知事ではありません。
4.業務停止処分となったときは、処分を行った者に免許証(免許証明書)を速やかに提出する必要がある。
記述としては正しい。
業務停止処分では免許証を提出します。
覚えるポイント
- 名簿の訂正は30日以内。
- 免許の手続は国、美容所の手続は都道府県知事等。
- 業務停止処分では提出、免許取消処分では返納。